不動産鑑定評価

1.不動産鑑定評価とは

不動産の購入売却相続等のさまざまな場面において国家資格を持った不動産鑑定士が、土地や建物など不動産の現在の適正価格を算出して、正しい価値を把握するために鑑定評価を行います。

不動産鑑定士による鑑定評価額は、法的根拠のある公的に認められる価格として税務署や裁判所等の公的機関でも採用される価格です。

不動産を鑑定評価して、どうしてその価格に決まったのかという計算過程や根拠をまとめた書類が鑑定評価書です。

鑑定評価書の発行ができるのは不動産鑑定業の登録をしている不動産鑑定業者だけです。不動産鑑定士であっても、不動産鑑定業者でないと鑑定評価書を発行することはできません。

2.不動産鑑定評価書は、どのような方に活用されているのか

個人・法人・士業・地方公共団体の方等様々な方のお役に立っています。

不動産鑑定評価の依頼目的は様々ですが、ご依頼の多くは不動産の適正価格を把握された上で、お取引をしたい場合です。

不動産を購入や売却する際に、利害関係者が納得されて取引されるために鑑定評価書を活用されるケースが多いです。

また、相続などでは不動産の適正な時価を把握された上で、財産分与されたり、適正な時価を把握して関連会社間で不動産を売買される際に活用されるケースも多いです。

3.不動産鑑定評価が行われる事例

・不動産を売却・購入される場合

・相続財産を公平に分けたい場合

・所有している不動産と別の不動産を等価交換したい場合

相続税を軽減するための証拠資料として税務署に提出する場合

法人と利害関係者(役員)、関連会社間で売買をする場合

医療法人からMS法人へ、資産を売却される場合

・賃料増減額訴訟において、適正な賃料を把握して裁判で活用される場合

株を承継される場合に不動産の時価を把握し、含み益、含み損を把握されたい場合

等々

4.当社にご依頼するメリット

当社は、不動産鑑定評価書を作成して終わりという認識で、承っておりません。

お客様の目的や問題点の解決の手段として、不動産鑑定評価書の作成を承っております。

そのため、最初に今の状況をお伺いして、現状を把握し、目的や問題点を共有させていただいた上で、鑑定評価書を作成していきます

当社は不動産鑑定評価業務のみならず、売買仲介、賃貸運営、相続相談等の業務を行っておりますので、幅広い視点からどのような場面で鑑定評価書を活用していただければメリットがあるのか、反対にメリットがないのかお話させていただきます。

その上で、鑑定評価書をご活用いただければ嬉しく思います。

5.ご依頼の流れ

ホームページ上部のお問い合せ欄よりご依頼内容をご記入いただきご連絡いただくか、お電話をお願い致します。お見積もりだけでもお気軽にお問い合せください。

※業務の都合上外出していることも多いため、WEB・メールでのお問い合せをいただくと幸いです。

6.よくあるご質問

Q1:鑑定評価のご依頼の流れを教えてください。

A1:「お電話」もしくは「お問い合わせ」からお問い合わせいただきましたら、今回ご依頼いただく内容の打合せをさせていただきます。

 内容をお伺いしまして、御見積書を作成いたします。
 御見積書作成後、ご納得されてからの正式な発注となりますので、それまでは費用は発生しません。

Q2:鑑定評価に必要な作業日数を教えてください。

A2:概ね1カ月程度いただいております。

 御見積書ご提出後、鑑定評価にあたって必要な資料をご用意していただきます。その資料到着後、現地を調査させていただきます。

 一般的には、現地調査をしましてから、鑑定評価額の内示までに2週間程度。
 そして、鑑定評価書のご提出までに内示後から2週間程度いただいております。

Q3:鑑定評価書の費用はどのぐらいでしょうか?

A3:鑑定評価の費用は対象不動産の種類(更地、戸建住宅、区分マンション、一棟マンション等)によって作業内容が違いますので、個別にお見積りさせていただきます。

 お見積りについては無料ですので、お気軽にお問合せください。

Q4:鑑定評価する必要があるのか相談することは可能でしょうか?

A4:はい、相談だけでも結構です。

 ご相談は無料ですので、打合せをさせていただきまして、鑑定評価するまで必要ない場合はご依頼は必要ございません。

Q5:建物の内見調査は必ず必要でしょうか?

A5:鑑定評価では原則、建物の室内の内見調査をさせていただきます。

 ただし、例外的に室内を拝見できない場合、建物竣工図面、室内写真、現在の利用状況等をヒアリングさせていただきまして、一定の評価条件を付けて、外観調査に基づいて鑑定評価することも可能です。

Q6:不動産の鑑定評価ではどのようなものを評価できますか?

A6:下記の不動産の価格及び賃料を鑑定評価できます。

 戸建住宅、区分マンション、アパート、一棟マンションなどの居住用不動産  

 オフィスビル、倉庫、工場、ホテル、病院、ゴルフ場等の事業用不動産  

 土地では更地、マンション用地、借地権、底地、借地権付建物、田畑、山林等

Q7:敷地の一部に登記されていない建物がありますが評価できますでしょうか?

A7:はい、可能です。

 未登記建物については、現地調査の際に、概測で数量を測量させていただき、建物構造、築年、経過年数につきましてはその他資料を参考に評価させていただきます。

Q8:土壌汚染の可能性のある土地を評価できますか?

A8:はい、可能です。

 土壌汚染の可能性のある土地の場合、土壌汚染調査会社をご紹介させていただきますので、土壌汚染の状況について調査をしてもらい、現状を把握します。

 その上で、その調査結果に基づき、不動産の鑑定評価を行います。

Q9:鑑定評価書を取得するメリットは何ですか?

A9:鑑定評価書は不動産の鑑定評価に関する法律に基づいて評価を行います。

 そのため、第三者に対しての客観的な証明書として役に立ちます。

 例えば、裁判所、税務署等への公的機関への提出資料。
 親族間、相続人間で公平に資産を分けたい場合。
 不動産購入時、売却時に株主や債権者に説明するための根拠資料。
 簿価に対して不動産の時価を評価し、含み損益を把握し、金融機関に説明するための資料等です。

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