◆税務業務で、このようなお困りごとはお任せ下さい
・関連会社間で不動産を譲渡したいので、不動産の適正な時価を把握したい
・遺産分割協議がまとまらないので、不動産の適正な時価を鑑定評価してほしい
・事業承継のために株を譲渡したいが、不動産の時価を把握して含み益、含み損を把握したい
・通常の路線価では査定しずらい不動産について、時価の相談をしたい
・相続税評価や相続税の還付において、不動産の時価を見直したい
◆当社にご依頼されるメリット
不動産鑑定士による鑑定評価書があれば適正な時価を把握できます。
関連会社間、親族間など、親密な関係にある者同士が不動産を売買する場合、適正な価格で取引されているか否か税務署から疑われるリスクがあります。
このような場合、不動産鑑定士が作成する鑑定評価書は税務署に対しても適正な時価を主張できます。
そのため、法人税、所得税、贈与税等の税務申告において、不動産鑑定評価書を使って、適切な税務業務を行うことができます。
また、当社は売買仲介業務も行っていますので、売却のお手伝いはもちろん、どのような形で売却された方がご依頼者の方にとってメリットがあるのかスキームの作成や、契約書の作成も承っております。
◆ご依頼内容の具体例
・親会社と子会社間、法人と法人代表者との間で売買する場合の不動産鑑定評価
関連会社間や、法人と法人代表者との取引で、時価よりも著しく低い価格で売買した場合、贈与とみなされ課税が発生するリスクがありますので、鑑定評価書を取得すればそのリスクを回避できます。
・親族間で不動産を売買する場合の不動産鑑定評価
生前贈与など親族間(親子・兄弟間等)で不動産を時価よりも著しく低い価格で売却すると、買い手にみなし贈与税が課税されるというリスクがありますので、鑑定評価書を取得すればそのリスクを回避できます。
・適切な減価償却費を反映していない不動産の不動産鑑定評価
事業用資産の買い換え特例を利用して不動産を取得した場合、買換資産の建物簿価が著しく低くなっている場合があります。その資産を関連会社等へ売却する場合、建物簿価が著しく低く、買い手側は減価償却費をほとんど計上できませんが、不動産鑑定評価を行い、簿価より高い建物価格を査定できた場合、減価償却費を大きく計上できる場合があります。
・株価評価にあたって、不動産の時価を把握されたい場合の不動産鑑定評価
事業承継等にあたって、株を譲渡される場合、不動産は相続税評価に基づいて評価されます。そのため、実際の時価が簿価より高いのか低いのか把握されるのが困難なケースもあるかと思います。鑑定評価書を活用していただければ含み益、含み損を把握できます。
さらに、利害関係者で争いがある場合は、時価を把握されることにより、話し合いが円滑になる場合もあります。
・相続税の申告のための不動産鑑定評価
相続税の申告時に以下のようなケースの場合、財産評価基本通達の評価より、鑑定評価額が下がる場合があります。
・形状が著しく悪い土地
・間口が2m未満の土地
・面積が小さすぎる土地
・前面道路と高低差がある土地
・前面道路が階段上になっている土地
・崖の上、崖の下の土地。
2m又は3mを超える崖に面している土地は、以前は問題なく建物を建築できましたが、現在は、崖条例によって、崖から一定の範囲内に建物を建築することができませんので、財産評価基本通達の評価より、鑑定評価額が低くなる場合があります。
・2つの容積率がまたがる土地。
例えば、容積率が200%と400%にまたがる土地の場合、その土地の容積率は、容積率ごとの敷地面積の加重平均して求めますので、大きな減価要因になる場合があります。
・踏切や墓地に隣接している土地 などなど
・払い過ぎた相続税の還付のための不動産鑑定評価
相続開始から5年10カ月以内に更正の請求を行えば、以前、支払った相続税が還付される場合があります。
上記のような個別性の強い不動産の場合や、2017年12月31日以前に相続があった方の広大地(一定の要件を満たす広い土地)評価のみなしの際に不動産鑑定評価を行い、相続税評価額が下がる場合、払い過ぎた相続税の還付を受けれます。
◆ご依頼の流れ
ホームページ上のお問い合せ欄よりご依頼内容をご記入いただきご連絡いただくか、お電話をお願い致します。お見積もりだけでもお気軽にお問い合せください。
※業務の都合上外出していることも多いため、WEB・メールでのお問い合せをいただくと幸いです。